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計算の結果
月円 以上
国から園に入る処遇改善(区分1・2)
うち区分2(給料の引き上げ)の目安
区分3(副主任・リーダー)
毎月の給料で払う分の下限(2行目+3行目の半分)
すべて月額。園全体の額です。
あなたの園は、全国のどのあたり?
社会福祉法人の保育所
学校法人の保育所
株式会社の保育所
0年11年16年
給料明細で確かめる場所
- 名前は園ごとに違います(処遇改善手当・調整手当・特別手当など)
- 基本給に入っていることもあります
- 3月などにまとめて払う一時金は、毎月払いの下限に入りません
- 園は、処遇改善の内容を職員に知らせることになっています(通知 第2の2(5))
計算式と内訳を見る
子ども1人の月額=処遇改善の単価×(a+b+c)、10円未満切り捨て。年齢区分ごとの人数をかけて合計します。a=2+平均経験年数(上限12)、b=6(平均11年以上は7)、c=定員と年齢で決まる値。
区分2の目安=区分1・2の合計×(b+c)÷(a+b+c)。区分3=49,060円×人数A+6,130円×人数B(人数A=基礎職員数×1/3、人数B=×1/5、1人未満四捨五入)。基礎職員数=年齢別の配置基準の職員数+定員区分ごとの数+保育標準時間の子どもがいれば1.4+受けている加算の数(主任保育士専任1・事務職員雇上費0.3など)を、1人未満四捨五入(通知 別表)。毎月払いの下限=(区分2+区分3)×1/2。
入っていないもの:配置改善加算などほかの加算に含まれる処遇改善分、法定福利費の事業主負担、同じ法人の他の園とのやりくり。公立の園は処遇改善等加算の対象外です。
出典(5件)と確認日
- こども家庭庁「令和8年度 公定価格単価表(保育所)」(2026-10-22 確認)
- こども家庭庁 告示 別表第一(地域区分)(2026-10-23 確認・市区町村ごとの地域区分)
- こども家庭庁「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和8年4月8日改正)(2026-10-22 確認)
- こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(第7版)」(2026-10-22 確認)
- こども家庭庁「処遇改善等加算について(説明資料)」令和7年10月6日(2026-10-22 確認・p.20の計算例と同じ手順)
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