保育士の処遇改善手当とは?区分⁠1〜⁠3の仕組みと、自分に届く額

この記事の答え

  • 「処遇改善手当」は、園の運営費に含まれる処遇改善等加算を元手に、園が職員の給料に上乗せするお金です。手当の名前や払い方は園ごとに違います。
  • 加算は区分1(昇給の元手)・区分2(給料の引き上げ)・区分3(副主任・リーダーの手当)の3つ。2025年度に旧加算Ⅰ〜Ⅲが一本化されました。
  • 区分2と区分3を合わせた額の半分以上は、基本給か毎月の手当で払う決まりです。残りは賞与や一時金でもかまいません。
  • 園に入る額は、地域・定員・子どもの年齢・職員の平均経験年数で決まります。平均11年までは、経験年数が長い園ほど多く入ります。

お金は、市区町村から園を通ってあなたに届く

処遇改善手当は、国や市区町村が直接あなたに払うものではありません。市区町村が私立の保育所に払う運営費(委託費。国が決める公定価格で計算し、費用は国・都道府県・市区町村で負担)の中に「処遇改善等加算」があり、園がそれを職員の給料に回します。

  1. 市町村 園に加算を払う子どもの人数×単価×加算率。単価は地域・定員・年齢で、加算率は職員の平均経験年数で決まる
  2. 園 職員への配分を決める誰に・いくら・基本給か手当か賞与かは園が決め、職員に知らせる(通知 第2の2(5))
  3. あなた 給料に入る明細では「処遇改善手当」「調整手当」などの名前で出たり、基本給に含まれたりする

なお、市区町村や都道府県が設置する公立の園は、処遇改善等加算の対象外です(通知 第1の2)。公立の保育士の給料は、自治体の給料表で決まります。

区分1・2・3の違い

区分1(基礎分)

使いみち
勤続年数などに応じた昇給などに充てる(通知 第5の1)
加算率
2%+平均経験年数(1年ごとに1%、10年以上で12%)
明細では
手当として別に出るとは限らない

区分2(賃金改善分)

使いみち
全額を給料の引き上げに
加算率
6%(平均11年以上は7%)+c(地域区分・定員・年齢で決まる値)
払い方
基本給・手当・賞与・一時金から園が選ぶ。ただし区分3と合わせて半分以上は毎月

区分3(質の向上分)

対象
副主任保育士・専門リーダーなど/職務分野別リーダーなど
額
副主任などは1人月4万円まで、リーダーは原則月5千円
払い方
基本給か、毎月決まって払う手当

区分3の条件と人数の決まり方は処遇改善の区分3の条件と人数枠で、旧加算Ⅰ〜Ⅲとの対応は2026年度の変更点と旧加算との対応で説明しています。

いくら入る? 同じ規模の園でも、経験年数で違う

全国の私立保育所で多い規模(定員80人。全国の中央値)の園を、令和8年度の単価表で計算しました。違うのは職員の平均経験年数だけです。13年は社会福祉法人の保育所、8年は株式会社の保育所の中央値に近い値です。

国から園に入る処遇改善(区分1・2・月額)
平均13年の園 1,461,160円
平均8年の園 1,261,780円

定員80人・地域区分「その他」・年齢構成は全国の私立保育所の実際の割合(4・5歳31人・3歳16人・1・2歳27人・0歳6人)・保育標準時間。園の実際の受取額ではなく目安です。

同じ定員でも、平均13年の園には月 199,380円(年に約239.3万円)多く入ります。このうち給料の引き上げに使う区分2の目安は、13年の園が月 663,666円、8年の園が月 597,205円です。区分3(副主任 4人分・リーダー 2人分)はどちらも月 208,500円です。

毎月の給料で払う分の下限は、13年の園で月 436,083円、8年の園で月 402,853円。これを職員の人数で割ると、1人あたりの目安になります。

あなたの園の数字で計算する

5つの質問で、毎月の給料に入っているはずの額が出ます。入れた数字は送信されません。

毎月の給料で払う決まり

区分2と区分3を合わせた改善額の2分の1以上は、基本給か、決まって毎月払う手当で払うことになっています(通知 第2の2(2)・第5の2)。残りは賞与や一時金で払ってもかまいません。

そのため、明細の毎月の欄にまったく処遇改善の分が見当たらない場合でも、基本給に組み込まれていることがあります。確かめ方は処遇改善手当がもらえない・少ないときに明細で確かめる場所にまとめました。

処遇改善で引き上げる項目以外の賃金(業績評価で変わるものを除く)の水準は、下げないことが前提です(通知 第5の2。特別な事情の届出をした場合などを除く)。

よくある疑問

パートや派遣でも対象になりますか?

区分1・2は、保育士だけでなく事務・調理などを含め、非常勤も含むすべての職員が対象です(FAQ No.1)。実際に区分2を誰に配るかは園が決めます(通知 第5の2)。派遣の職員も、派遣元を通じて対象にできます(FAQ No.32)。

育休・産休中はどうなりますか?

育休を予定している人も対象になります。ただし、育休中で給与が出ない期間の改善額は0円です(FAQ No.35)。育休・産休の期間は、有給・無給にかかわらず平均経験年数の計算に含めます(FAQ No.41)。

園に入った額が全部使われなかったら?

年度の終わりに加算額に届かなかった分は、翌年度に一時金などで全額払うことになっています(通知 第5の4)。時期については処遇改善手当はいつもらえるか(3月の一時金)をご覧ください。

この記事の計算の前提

単価・加算率:こども家庭庁「令和8年度 公定価格単価表(保育所)」と処遇改善等加算の通知(令和8年4月8日改正)。子ども1人の月額=単価×(a+b+c)を10円未満切り捨て、年齢ごとの人数をかけて合計。区分2の目安=合計×(b+c)÷(a+b+c)。

定員80人は、全国の私立保育所(通常営業)のうち年齢別の利用者数に記入がある6,400施設の、利用定員の中央値。年齢構成と経験年数(社会福祉法人の保育所 12.6年、株式会社の保育所 7.6年)は、子ども・子育て支援情報公表システムの全国CSVを当サイトが集計した値です。経験年数は施設の自己申告で、加算の計算に使う「全職員の平均」とは定義が違います。

出典(5件)と確認日